入居者専用 | おうち家不動産
契約者専用

暮らしのマナーとルール

 善管注意義務について

賃貸集合受諾の共同生活に関する細則(建物賃貸借契約書抜粋)

第1条(賃貸部分の善管注意)

賃借人は賃借部分の善良な管理者の注意に関して。特に以下の各号の遵守しなければならない。

  • 通風等を行い、室内の結露やカビを発生しないように注意すること。
  • 水回りの管理に注意し、階下への水漏れがないようにすること。
  • 水洗トイレ及び流し台等は、配水管に物を詰まらせないように注意すること。
  • 電力、ガスの取扱については、事故の発生しないようにすること。
  • 日常使用するもの以外で、危険物は持ち込まないこと。

賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない義務を負っています。これを『善良なる管理者の注意義務』、略して『善管注意義務』と言います。
条文は一例になっており、他にはベランダに鳩が飛んできて住み着いて糞が堆積している場合は、基本的には賃借人でベランダを清掃し、鳩が寄り付かないように管理をしなければなりません。また雨漏りをしているが報告をせずに放置をした場合などもあります。

 集合住宅での騒音について

集合住宅ではお客様の上下左右に他の入居者様が居住しています。
床を歩く音やドアの開閉音など、ある程度の音については避けられませんので御認識下さい。夜間10時以降などに洗濯機、掃除機などの使用、大音量で音楽を聞くこと、 友人などを呼んで騒ぐことなどについては迷惑行為になりますので気をつけましょう。

 廊下・階段には私物は置かないで!

共用部である廊下や階段は緊急時の避難通路でもあり、ゴミや私物を置くと災害避難時の通行の妨げになりますので、私物や自転車などは絶対に置かないで下さい。またベランダの隔壁板付近にも荷物を置くと避難時の妨げになりますので、合わせてご注意下さい。

退去の流れ

引越しを考える

賃借契約書を確認する

退去連絡期間について

退去の連絡は、解約する日より1ヶ月以上前に連絡しないといけない場合が多いですのでご注意下さい。
例:3月31日引越しであれば、2月28日までにおうち家不動産への書面の提出が必要です。
※ 契約内容によって違う場合がございます。

短期解約違約金について

入居から1年経過していない場合は、1年未満の違約金として1ヶ月分の賃料を申し受ける場合が多いですので、ご注意下さい。※ 契約内容によって違いがございます。

引越し決定・おうち家不動産へ電話する

おうち家不動産(TEL:086-239-0771)へご連絡、もしくはご来店ください。

退去受付担当にて、退去に関する解約手続き及び注意事項等を説明します。
※ 印鑑をご持参ください。

引越し準備

公共料金を精算してください。

家賃自動振替を金融機関でお手続きの方は、ご利用の金融機関へ停止の手続きをお願いします。

新聞・電話・インターネット等の住所変更または解約の手続き等を完了させてください。

最寄りの郵便局に「転居届」を提出してください。

ゴミ処分を計画的に行ってください。

引越し完了

公共機関への転出・転入手続きはお済みですか?

新居での電気・水道・ガスなどの開栓手続きはお済みですか?

退去立会い

室内のお荷物を全て搬出いただき、お客様立会いのもと、担当と室内を確認させて頂きます。
※ 部屋の鍵を回収いたします。

精算開始

担当者にて室内を確認後、契約書に基づいて精算します。
引越し先へ精算書を送付します。